「全国在宅医療テスト」は、2010年、医療法人ゆうの森が毎年院内で行っていた在宅医療の制度に関するテストを全国の知己の在宅医療クリニックの皆様に声を掛け、拡大実施したのが始まりです。その後現在では申込者数3,000名を数える試験に成長しました。これは、全国で在宅医療に取り組まれる皆様が知識や制度について理解を深め、より質の高いサービスを提供し、患者様・ご家族様の安心に応えようとされる証だと考えます。
一人でも多くの方がこのテストの受験ならびにそれに先立つ勉強を通して在宅医療の制度についての理解を深め、至るところの「患者様・ご家族様の安心」に繋がっていくことを願い、毎年このテストを実施するものです。
2022年度のテストは終了いたしました。多くの方に受験いただき、ありがとうございました。
通常版では、成績により1級から10級の認定級を成績票に表示しています。そして、1級および2級の方へは認定証を発行します。
また1級を2回取られた方は「全国在宅医療テスト・マイスター」として表彰、認定いたします。
より上級を目指してチャレンジしてみてください。
基本的事項のみを問うビギナー版も好評をいただいております。専用のテキストも設けていますので、初めて受験される方はそちらを是非ご利用ください。
試験日程 | 2022年11月13日(日) (11月12日(土)の受験も可能) 試験時間は、通常版…90分 ビギナー版…60分 ※問題用紙は、11月5日(土)発送開始予定です。 |
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受験会場 | 各参加団体にて実施 ※特に受験会場等は設けませんので、ご承知おきください。 ※問題・答案等は団体住所宛の発送となります。 |
コース | ①通常版 ②ビギナー版 |
受験料 | 無料 問題の発送料は、実費負担(着払)をお願いします。 ※答案用紙ならびに成績票の返送料も、実費負担ください。 |
公式テキスト | 【通常版】 公式テキスト「たんぽぽ先生の在宅報酬算定マニュアル第7版」日経BP社 公式問題集「たんぽぽ先生の在宅報酬Q&A」日経BP社 【ビギナー版】 「たんぽぽ先生から学ぶ在宅医療報酬算定ビギナーズ」南山堂 |
出題範囲 | 【通常版】 たんぽぽ先生の在宅報酬算定マニュアル第7版(日経BP社)の掲載内容を範囲とする。 【ビギナー版】 たんぽぽ先生から学ぶ在宅医療報酬算定ビギナーズ(南山堂)の掲載内容を範囲とする。 |
出題形式 | 【通常版】 5問からの選択のマルチプルチョイス問題を20題、ケースを読んで解答する臨床問題が3題(問題は9問)の予定。 【ビギナー版】 ○×の正誤問題40題と穴埋め問題15題、5問からの選択のマルチプルチョイス問題10題を予定。 ※ 状況によって問題の形式が変わることもありますので、ご了承ください。 |
解答 | 答案到着後、「解答解説」をメール送信します。 |
成績通知 | ●答案をご返送いただいた団体に、受験者ごとの個人成績票をお送りします。 (得点、偏差値、級(通常版のみ)、所属団体内での順位、全国順位などを記載) ●1級・2級の方には認定証を発行。過去に1級を取られた方で、今年度も1級の方は、「全国在宅医療テスト・マイスター」として表彰・認定いたします。 ●成績優秀者や成績優秀団体(5名以上)はお名前を発表します。 ●複数の医療機関や連携先の皆様でまとまって申し込みされた場合は、1団体として処理いたします。その際には各医療機関ごとの成績は出ませんので、ご了承ください。 |
申込方法 | 団体によるインターネット申し込みのみ。(1名からでも団体扱い可。問題・解答は団体住所に送付。) ※申込締切日:2022年10月25日(火) ※各受験者に対し通常版またはビギナー版のどちらか一方のみ受験可能です。順位等も版ごとに計上されます。 |
基礎的な問題が出題されますので、「ビギナー版用テキスト」(たんぽぽ先生から学ぶ在宅医療報酬算定ビギナーズ)でポイントとなる部分を中心に勉強をしてください。 別冊となりますが、「たんぽぽ先生の在宅報酬Q&A」の知識チェック&テストなどが参考になると思います。
「たんぽぽ先生の報酬算定マニュアル第7版」をじっくり勉強をしてください。 別冊となりますが、「たんぽぽ先生の在宅報酬Q&A」の問題を解かれるのも、実務上のケーススタディとしても参考になると思いますので、ぜひご活用ください。
2022年度診療報酬改定に完全対応。
診療報酬、介護報酬、訪問看護療養費の各制度にまたがる複雑な報酬算定の仕組みを、豊富な図表やイラストを使って分かりやすく解説しており、在宅医療に携わる医師や看護師、ケアマネジャーや医療事務にとっては必読の書といえます。
在宅医療の現場に即して必要なところから読み進められるよう、各項目をコンパクトに集約しています。
2022年4月の診療報酬改定にも完全対応。今回の改定で見直された点数、新設された各種加算の要件等を紹介しています。
2022年4月の改定で整理された在宅医療におけるオンライン診療に対する報酬についても詳しく解説。診療現場での活用方法などについても言及しています。
「在宅報酬算定マニュアル」の主な内容を、実践的なQ&Aで身につけられる書籍で、図表だけでなくイラストもふんだんに使い、在宅医療に初めて携わる医療・介護従事者にも読みやすい内容となっています。
今回のリニューアルでは、2022年度診療報酬改定に完全対応したほか、患者が在宅医療を利用し始めてから在宅で亡くなるまでのプロセスに沿ってQ&Aをラインアップした章も設けています。「訪問診療の初診はどの報酬を算定するのか」「電話で患者から相談があった時に算定できる報酬は?」といった、報酬請求の際に迷いがちなQ&Aも収載。
「在宅報酬算定マニュアル」が教科書とすれば、本書は、「在宅報酬算定マニュアル」で身につけた知識の理解度を確認するための副読本、在宅報酬に初めて触れる医療・介護従事者のための入門書と位置づけられます。
2022年度の特別勉強会は終了しました。たくさんの方にご受講いただき、ありがとうございました。
今年度より、在宅医療の制度や仕組みをより深くご理解いただき、このテスト受験をさらに有効な機会として頂けるよう、「全国在宅医療テスト特別勉強会」(有料)を開催いたします。
回 | 日 程 | テーマ | 受講料 |
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第1回 | 10月 8日(土) 15:00~16:00 | 在宅テストの勉強の仕方と5つの呪文 | |
第2回 | 10月15日(土) 15:00~16:00 | 在宅テストに出る! 頻出出題項目~在宅報酬編~ |
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第3回 | 10月22日(土) 15:00~16:00 | 在宅テストに出る! 頻出出題項目~訪問看護・訪問リハビリ編~ |
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第4回 | 10月29日(土) 15:00~16:00 | 在宅テストの臨床問題を実際に解いてみよう! |
※特別勉強会参加者特典として、受験後「答案から読み解く今テストのポイント解説」を無料配信します。
お申込者には、全講義終了後「在宅医療の『5つの呪文』早見表」と「訪問看護・訪問リハビリテーション報酬体系 早分かりチャート」(いずれもPDF)をプレゼント!
・お申込後のキャンセルは出来ませんが、各回の終了後アーカイブ配信を行っております。
・受信するアドレス数分の申込が必要です。(1アドレスで複数名が受講される場合は1名分の申込みで構いません。)
・お申込みに当たっては、会員登録(メールアドレスとパスワードのみ)が必要です、また受講料はクレジットカードでのお支払いとなります。
・オンライン配信のURLは各実施日の1週間前を目途にお送りします。
① 往診料は、定期的又は計画的に患家または他の医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。
② 往診や訪問診療を行う場合、患者や家族等の署名付きの同意書を作成し、カルテに添付しなければならない。
③ 有料老人ホームに併設された医療機関が、その施設の入居者に訪問診療を行った場合、在宅患者訪問診療料Ⅱを算定するが、同日に1人診療した場合と、同日に複数人診療した場合では点数が異なる。
④ 在宅患者訪問診療料1の1は原則週3回まで算定できるが、在宅患者訪問診療料1の2は月1回しか算定できない。
⑤ 同一建物内で2カ所以上の患家に訪問診療した場合は、全員を同一建物居住者とする。
A ①②⑤ B ①③④ C ②③⑤ D ①④⑤ E ②③④
① 医療機関の薬剤師の居宅療養管理指導費は、医師の在宅患者訪問診療料と同一日に算定できない。
② 医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係の場合でも、往診後に訪問看護療養費は算定できる。
③ 在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合、特別の関係での在宅患者訪問診療料と訪問看護療養費は、同日算定できる。
④ 医療保険の訪問看護は、同日に2カ所の訪問看護ステーションが訪問看護療養費を算定できないが、専門研修を受けた看護師による訪問看護では、同一日に共同で訪問看護・指導を実施した場合に算定できる。
⑤ 特別の関係の場合、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料と訪問看護療養費の同日算定はいかなる場合でもできない。
A ①②⑤ B ①③④ C ②③⑤ D ①④⑤ E ②③④
4. 介護保険の要支援・要介護認定を受けている者であっても、「特別訪問看護指示期間」と「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7)に該当する場合は、医療保険の訪問看護を利用する。
12.在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料は、1人の患者につき1つの医療機関しか算定できない。
18.医療機関からの訪問リハビリは、要介護認定を受けていても、特別訪問看護指示期間は、医療保険が優先される。
26. 訪問看護について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。
① 医療保険の訪問看護の原則は、週3日以下の訪問、1日1回の訪問、利用できる訪問看護ステーションは1カ所である。
② 「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7)に該当し、90分以上の訪問看護が訪問看護計画に組み込まれていれば長時間訪問看護加算を算定できる。
③ 要介護認定を受けている入院中の患者が、外泊時に訪問看護を利用する場合、介護保険で算定する。
④ 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難であると認められる場合は、介護保険でも医療保険でも、複数名訪問看護加算の算定が可能である。
⑤ 入院する日は、原則医療保険からの訪問看護の算定はできないが、訪問看護の後、患者が緊急入院した場合のみ算定ができる。
A ①②⑤ B ①③④ C ②③⑤ D ①④⑤ E ②③④